関係法規の問題と解説
はり師・きゅう師国家試験の関係法規から、よく出る知識を10問にまとめました。答えは「答えと解説を見る」を押すと出ます。アプリで解くと、同じ知識が四択と一問一答で毎回ちがう形で出ます。
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問1 はり師の免許を与えるのは誰か。
- 市町村長
- 厚生労働大臣
- 保健所長
- 都道府県知事
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答え:2. 厚生労働大臣
はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の免許は、国家試験に合格した人に厚生労働大臣が与えます。
ここがポイント 免許を与えるのは厚生労働大臣、試験を実施するのも厚生労働大臣(実務は指定試験機関の財団)。都道府県知事は誤りです。
教科書で確かめよう:『関係法規』の索引で「厚生労働大臣」を引いて確かめよう
問2 免許の相対的欠格事由に当たらないものはどれか。
- 業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
- 過去に施術所で働いていたこと
- 麻薬の中毒者
- 罰金以上の刑に処せられた者
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答え:2. 過去に施術所で働いていたこと
相対的欠格事由は、心身の障害、麻薬・大麻・あへんの中毒、罰金以上の刑、業務に関する犯罪・不正行為です。該当すると免許を与えないことがあります。
ここがポイント 絶対的欠格事由は現在なし。すべて「与えないことがある」相対的欠格事由です。
教科書で確かめよう:『関係法規』の索引で「欠格」を引いて確かめよう
問3 名簿の登録事項に変更があったとき、訂正を申請する期限はどれか。
- 60日以内
- 10日以内
- 14日以内
- 30日以内
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答え:4. 30日以内
本籍地の都道府県名や氏名などが変わったときは、30日以内に名簿の訂正を申請します。
ここがポイント 名簿の訂正は30日以内。施術所の開設・休止・廃止の届出(10日以内)と数字を混同しないこと。
教科書で確かめよう:『関係法規』の索引で「名簿」を引いて確かめよう
業務
問4 はり師が施術の前に消毒しなければならないものに含まれないのはどれか。
- はり
- 施術の局部
- 施術者の手指
- 施術室の床
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答え:4. 施術室の床
法律では、はり師ははりを施す前に「はり・手指・施術の局部」を消毒しなければならないと決められています。
ここがポイント 消毒の対象は「器具(はり)・手指・施術局部」の3つ。床や寝具は法律上の義務には含まれません。
教科書で確かめよう:『関係法規』の索引で「消毒」を引いて確かめよう
問5 はり師に禁止されている行為はどれか。
- 施術所を開設する
- 施術録を作る
- 外科手術を行う
- 出張して施術する
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答え:3. 外科手術を行う
あはき師は、外科手術を行い、薬品を投与し、またはその指示をするなどの行為をしてはなりません。
ここがポイント 医師でないと行えない医行為(手術・投薬・その指示)は禁止。応急手当は例外として認められます。
教科書で確かめよう:『関係法規』の索引で「外科手術」を引いて確かめよう
問6 守秘義務について正しいのはどれか。
- 患者が亡くなれば守らなくてよい
- 施術中だけ守ればよい
- 家族になら話してよい
- 業務をやめた後も守らなければならない
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答え:4. 業務をやめた後も守らなければならない
正当な理由なく、業務上知った人の秘密を漏らしてはなりません。業務をやめた後も同じです。
ここがポイント 守秘義務違反は罰金刑(親告罪)。「業務をやめた後も」がポイントです。
教科書で確かめよう:『関係法規』の索引で「守秘義務」を引いて確かめよう
施術所
問7 施術所を開設したときの届出先と期限で正しいのはどれか。
- 厚生労働大臣に、開設前
- 市町村長に、開設後1か月以内
- 保健所長に、開設後30日以内
- 所在地の都道府県知事に、開設後10日以内
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答え:4. 所在地の都道府県知事に、開設後10日以内
施術所を開設したら、開設後10日以内に所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)に届け出ます。休止・廃止・再開も10日以内です。
ここがポイント 開設・休止・廃止・再開は「10日以内に届出」。事前の許可制ではありません。
教科書で確かめよう:『関係法規』の索引で「施術所」を引いて確かめよう
問8 施術所の構造設備で、施術室の面積の基準はどれか。
- 10㎡以上
- 6.6㎡以上
- 3.3㎡以上
- 16.5㎡以上
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答え:2. 6.6㎡以上
施術室は6.6㎡以上、待合室は3.3㎡以上が基準です。
ここがポイント 施術室6.6㎡(約4畳)以上、待合室3.3㎡(約2畳)以上。施術室の床面積の1/7以上の窓(換気)も基準です。
教科書で確かめよう:『関係法規』の索引で「施術所の構造設備」を引いて確かめよう
問9 出張のみで業務を行う者が、業務を開始したときに届け出る先はどれか。
- 保健所長
- 厚生労働大臣
- 住所地の都道府県知事
- 市町村長
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答え:3. 住所地の都道府県知事
施術所をもたず出張だけで業務をする場合も、業務を開始したら住所地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)に届け出ます。
ここがポイント 出張専門は住所地の知事へ届出。施術所所在地ではない点に注意。
教科書で確かめよう:『関係法規』の索引で「出張業務」を引いて確かめよう
広告
問10 施術所が広告できる事項はどれか。
- 施術の効果
- 施術日と施術時間
- 患者の体験談
- 施術者の経歴
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答え:2. 施術日と施術時間
広告できるのは、施術者の氏名・住所、業務の種類、施術所の名称・電話番号・所在の場所、施術日・施術時間などに限られます。効果・経歴・体験談は広告できません。
ここがポイント 経歴・技能・施術方法・効能は広告不可。「もみ療治」など法定以外の名称も使えません。
教科書で確かめよう:『関係法規』の索引で「広告」を引いて確かめよう